国家資格キャリアコンサルタント試験のKOKAGE考(9-1)備忘録

今回は、職業能力開発促進法という法律についてまとめてみました。

「職業能力開発促進法」

1 目的

(1)職業訓練、職業能力検定の内容の充実、その実施の円滑化のための施策

(2)労働者自らが教育訓練、職業能力検定を受ける機会を確保する施策

  ➡労働者の能力を開発、向上及び促進させ、職業の安定、地位向上
   及び経済・社会の発展に寄与

2 定義

(1)職業生活設計

  労働者自ら、職業に関する目的を定め、その目的の実現を図るため、

  職業の選択及び職業能力開発の向上のための取り組みなどを自らが計画

(2)キャリアコンサルティング

  労働者の職業の選択、職業生活設計及び職業能力の開発向上に関する相談に応じ、

  助言・指導を行うこと

3 基本理念

(1)職業能力開発・向上を促進する

  ・産業の変化、技術の進歩、経済的環境の変化、業務内容の変化に対応

  ・労働者の適応性の向上

  ・転職後の円滑な再就職

(2)職業訓練は、学校教育法の学校教育と重複せず、密接な関連のもとで実施

(3)青少年への職業訓練の実施

  ・個性に応じ、適性を活かす

  ・有為な職業人としての自立の意欲を高める

(4)障碍者の職業訓練への配慮

4 関係者の責務

(1)事業主

  ・労働者に必要な職業訓練を行う

  ・労働者自ら、教育訓練・職業能力検定受験の機会を確保するための必要な援助を行う

  ・労働者の職業生活設計で、自発的な職業能力開発向上を図るための援助

(2)国・都道府県

  ・事業主と関係者の自発的な努力を尊重しつつ必要な援助を行う

5 職業能力開発基本計画

(1)職業能力開発基本計画・・・厚生労働大臣が策定する

(2)都道府県職業能力開発計画・・・職業能力開発基本計画に基づき都道府県が策定に努める

(3)(参考)第10次職業能力開発基本計画(平成28年度~令和2年度)

 ・(背景)
   人口減社会、グローバル化の進展、AI、ビッグデータ解析

   人々が能力を高め、能力を十分に発揮、全員参加の社会、人材の適正配置

   国の経済を量と質の向上、双方の観点から成長を促す

 ・(方向性)
   生産性向上に向けた人材育成の強化
  
   全員参加社会の実現加速に向けた職業能力の底上げ

   産業界のニーズや地域の創意工夫を活かした人材育成の推進

   人材の適正配置を実現するための労働市場インフラの戦略的展開

6 職業能力開発の促進

 ■事業主

 ①労働者が教育訓練・職業能力検定を受けるための援助 
 
 ・有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇及び再就職準備休暇等を与える

 ・始業・終業時間の変更、勤務時間の短縮及び教育訓練を受ける時間確保のための措置

 ②労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発、向上を促進

7 計画的な職業能力開発の促進

 ■事業主

  ①労働者に係る職業能力開発・向上の段階的・体系的促進のための計画を作成する

  ②職業能力開発推進者を選任し、計画の円滑な実施に努める義務

 ■職業能力開発推進者

  ①職業能力開発促進計画の作成、実施

  ②労働者からの相談に応じる

  ③労働者の指導を行う

8 職業技能等の習得の促進

 ■事業主

  ①熟練技能等の関係を体系的に管理し、労働者への提供等の措置を講じる

  ②熟練技能等の効果的・効率的な習得による職業能力開発・向上の促進に努める義務

9 認定職業訓練の実施

 事業主等(※)が、認定を受けて職業訓練を実施。

 (※)事業主等
  ・事業主、事業主団体、連合団体
  ・職業訓練法人
  ・中央職業能力開発協会
  ・都道府県職業能力開発協会
  ・労働組合
  ・非営利法人

10 職業経歴等記録書・・・ジョブカード

  「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツール

11 国・都道府県の職業訓練

(1)職業訓練校・・・全国17校(国14校、都道府県3校)

 ①職業能力開発校・・・普通職業訓練(長期職業訓練、短期職業訓練)

 ②職業能力開発短期大学校・・・高等職業訓練(長期、短期)

 ③職業能力開発大学校・・・高度職業訓練(長期、短期)、専門的・応用的職業能力開発

 ④職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)・・・普通及び高度職業訓練(短期)

 ⑤障害者職業能力開発校・・・障碍者の普通職業訓練及び高度職業訓練

(国)
 ②職業能力開発短期大学校、
 ③職業能力開発大学校、
 ④職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)、
 ⑤障害者職業能力開発校(厚労省令で定めるものの運営(※))
 (※)独立行政法人、高齢者・障害者・求職者支援機関等及び都道県に委託が可能)
 
(都道府県)
 ①職業能力開発校、
 ②職業能力開発短期大学

(指定都市)
 ②職業能力開発短期大学校

(市町村)
 ①職業能力開発校

12 技能検定

(1)技能検定・・・厚生労働省が省令で定めるもの

 ・原則として、職種ごとに省令で定める等級に区分される(一部例外あり)

 ・技能検定合格者は、〇〇技能士と名乗ることができる

(2)職業能力検定制度の区分・・・技能検定制度、社内検定認定制度

13 職業能力開発協会

(1)中央職業能力開発協会
  職業開発促進のため、法の基本理念の具現化、健全な発展及び国・都道府県との連携

(2)都道府県職業能力開発協会
  都道府県の職業能力開発協会

 

   

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